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  1. 仙台市議会 2015-02-18
    総務財政委員会 本文 2015-02-18


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから、総務財政委員会を開会いたします。  それでは、審査に入ります。  本委員会において審査を行います議案は13件であります。まず、審査の方法についてお諮りいたします。審査の順序はお手元に配付の審査順序表のとおり、順次質疑を行い、質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、当局より先議依頼のありました第38号議案及び第41号議案については、質疑終了後直ちに決定に入ることとし、その後は第30号議案より順次質疑を行い、質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案審査終了後、所管事務について当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。              《付託議案の質疑について》 3: ◯委員長  それでは、これより付託議案審査に入ります。  まず、第38号議案特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例について、質疑願います。 4: ◯すげの直子委員  お伺いをしたいと思いますけれども、第41号議案とも共通いたしますが、この条例改正案には経過措置という項目が入っております。この経過措置の内容について、どういうものなのか、詳しく御説明をいただきたいと思います。 5: ◯労務課長  条例経過措置の内容でございます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正によりまして、その施行日は平成27年4月1日とされておりますが、法律の経過措置といたしまして、従前の例により、引き続き在職する教育長は旧法の適用によるものとされているところでございます。法的にそごがないように対応する必要がありますことから、本条例におきましても同様の規定といたしたところでございます。 6: ◯すげの直子委員  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する条例では、今も御説明ありましたけれども、教育長任期満了までは従前の例により在職するというふうになっているということで、そのためにその期間のための経過措置が必要で、関連する国の法律にもその経過措置があって、今回の条例改正にも盛り込まれているという関係ということですよね。 7: ◯労務課長  委員御指摘のとおりでございます。 8: ◯すげの直子委員  それで、本会議の答弁の中で、新年度の4月1日から本市は新制度に、新しい教育委員会体制にするという御答弁がございました。本市の教育長任期というのは、2017年3月31日までというふうになっているんですけれども、経過措置はとらないんでしょうか、お伺いします。 9: ◯労務課長  教育委員会の新体制につきましては、現在、人事案件も含めて未確定の状況でございます。繰り返しになりますけれども、条例経過措置につきましては引き続き県教育長が在職する場合には、従前どおり取り扱いという根拠を示すものといたしているところでございます。 10: ◯すげの直子委員  未確定なのに、4月1日から新しい体制にするんだという御答弁があったんですけれども、そういうおつもりでいらっしゃるということだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 11: ◯労務課長  制度上の状況といたしましては、やはりこの法律の改正を受けまして、あわせて条例改正が必要という状況でございますので、その内容に沿った形で改正の御提案をさせていただいているところでございます。 12: ◯すげの直子委員  何か聞いたことに対してお答えをちゃんとしていただいていないと思うんですけれども。仙台教育長任期というのは2017年まであるんだけれども、本会議の中で4月1日から新制度に移行するということを表明されたんです。そうなると経過措置はとらないということなのかということをお聞きしているんですけれども、どうなんでしょうか。
    13: ◯労務課長  まずは法律の改正によりまして、条例上も制度上きちんと整えたいという状況がございましたことから、条例改正の提案をさせていただいているということがございます。  繰り返しになるんですけれども、この経過措置の内容でございますが、引き続き現教育長が在職するという場合につきましては、旧法律、旧条例のもとでの取り扱いになるというような根拠規定を置いたというところでございます。 14: ◯すげの直子委員  では、教育長任期満了まで務めるということがあるということですか。それなのに、本会議の答弁の中でああいう御答弁されたということなんでしょうか。どうなんでしょうか。 15: ◯労務課長  任期につきましては、委員御指摘のとおりではございますけれども、ただ、今後の状況、これがどういうふうな状況になっていくかということもございます。制度上としましては、やはりきちんと法律にそごがあっては、新制度に移行後も対応ができないという状況になりかねませんので、そういった状況を防ぐ意味でも、きちんと制度上は対応していかなければならない、そういう趣旨で御提案をさせていただきます。 16: ◯すげの直子委員  では、例えばなんですけれども、教育長任期が残っているんだけれども、新制度に移行するというふうなことになった場合には、うちの市のような場合はどういう手続をとることを考えていらっしゃるんでしょうか、お伺いしたいと思います。 17: ◯労務課長  新体制になった場合、手続的に、経過措置の中身は繰り返しになるんですけれども、新制度に移行ということになりました場合には、この経過措置の適用ではなくて、新たな改正の内容でもって対応するという状況になります。 18: ◯すげの直子委員  だから、そのためには具体的にどういう手続がとられるんでしょうか、伺いたいと思います。 19: ◯労務課長  手続的には、これは条例改正後という形になりますけれども、新制度におきましては、教育長一般職から特別職という位置づけになりますものですから、そういった関連のところを含めて、いわゆる給与等を含めた改正内容になるということになります。 20: ◯総務局長  ただいまの第38号議案、第41号議案については、先議をお願いしております。先議の御同意をいただけましたら、次の段階といたしましては、人事案件をお諮りするという形になりますので、そのような流れを我々としては考えております。 21: ◯すげの直子委員  そのような流れの中身なんですけれども、では任期が残っている現教育長はどういうふうにするのかというか、なるのかというか、その辺はどうなんですか。 22: ◯総務局長  先議をいただいて、任期は残っておりますが、新しい制度になりますと、今の教育長がその時点ではいずれにしても新しい教育長という任命になりますので、現在の教育長という形ではなくなります。 23: ◯すげの直子委員  教育長という形ではなくなるためには、どのような手続がとられるんでしょうか。 24: ◯総務局長  教育長の辞職の場合、教育委員会の同意が必要となっておりますので、そのことが手続的には必要かと、そのように考えております。 25: ◯すげの直子委員  いずれにしろ、教育長が辞職をするということになるんだと思うんですけれども、今、教育委員会の同意を得てという御答弁がありましたけれども、既に市としては新年度からは新制度に移行するんだというふうに考えていらっしゃると。そうなると、今の教育長は辞職をするという流れになることがもう決まっているということだと思うんですけれども、これはどこで誰がお決めになったんでしょうか、お伺いしたいと思います。 26: ◯総務局長  新しい制度になりまして、新教育長になりますから、今の教育長は辞職という形になりまして、これは個人的な話ではなく、制度的な話でございますので、それについて決定したのは市長でございます。 27: ◯すげの直子委員  制度的な話だと。そういう制度にするので、教育長が辞職をするという関係だと。せっかく経過措置があるにもかかわらず、それを使わずに、教育長が辞職をして、任期があるにもかかわらず、辞職ということをして、新しい体制にするんだということです。この辞職を受けて、新しい新教育長が今と同じ教育長だとすれば、先ほど市長だという御答弁ありましたけれども、市長の便宜のための辞職というか辞任だということになるし、任期を残したままで辞職して別な方が新教育長に選任されれば、市長による事実上の教育長解任ということになるんだと思います。  いずれにしても、市長の都合による辞職となり、これらは教育委員会独立性を侵す行為ではないかと私は思います。だからこそ、国の法律にも経過措置が盛り込まれているということなんだと思うんですね。  この条例案に市が経過措置を入れているんですけれども、入れているその理由は何なのか、お伺いしたいと思います。 28: ◯総務局長  先ほど申し上げましたとおり、先議をいただいた後に人事案件を提出するという形になりますが、この経過措置をもし入れないという形になりますと、もうこれは制度的にこの制度が決まったものという前提のお話になりますので、我々の判断としては、経過措置を入れなければならないというような判断をしたところでございます。 29: ◯すげの直子委員  入れるという判断にしたと。条例案にあえて盛り込んだということですから、だったらそれを生かして、そのとおりに実行するというのが私は筋じゃないかと思うんですけれども、いかがですか。 30: ◯総務局長  教育行政の中で、今回、4月1日から新しい制度がつくられると。その中で、仙台市といたしましては総合教育会議の設置などを法の趣旨にのっとって新制度に速やかに移行したいと、そのように考えておりますので、今の条例案を提案させていただいているところでございます。 31: ◯すげの直子委員  速やかに移行したいということになっているんだけれども、あえて経過措置は入れているということなんですけれども、今だけ必要なものですよね、この経過措置というのは。この瞬間に必要なものだと思うんですけれども、そういうふうにはしないつもりなんですね。4月1日からは新しい体制にもうするというお考えをお持ちなんですからね。使うつもりがないのであれば、やっぱりこういう経過措置はわざわざ盛り込む必要はないんじゃないかと思うんです。経過措置を入れない議案で議会に提案をすべきではないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。 32: ◯総務局長  先ほども申し上げましたとおり、この経過措置を入れない議案でございますと、これにつきましては仙台市の意向として決定をしたというような形になりますので、あくまでお諮りをするという立場でこの経過措置を入れたところでございます。 33: ◯すげの直子委員  だったら、やっぱり国の法律にこういう経過措置が盛り込まれているということの意味をちゃんと捉えて、それに沿った対応にするという方向に行けば一番ベストなんじゃないかと思うんですよ。だって、国の法律では経過措置等ということで、改正法の概要の1番に、この法律の施行の際、現に在職する教育長、現教育長ですね、その教育委員会委員としての任期中に限り、任期中は従前の例により在職することだということが挙げられているんですよ。やっぱりこのとおりにするということが、あるということが想定されているから入っている経過措置なんだと思うんです。だから、そのとおりにするという対応が必要なんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。 34: ◯総務局長  想定されていることは認識しておりますが、仙台市といたしましては、法改正の趣旨に速やかに沿った形で対応していきたいと、そのような判断をしたところでございます。 35: ◯すげの直子委員  だったら経過措置は要らないんじゃないですかという話になってくるんじゃないかと思うんです。だから、経過措置というのは入れていて、これは国の法律にも入っているしということで機械的に盛り込んだ、余りお考えにならないで盛り込んだんだと思うんですけれども、そういうのを一方では条例改正で盛り込んで、こういう経過措置もありますということで私たちに提案はしておいて、違う対応をすると。そうでしょう。4月1日から新しい体制にするというふうにしようとするから、おかしな話になるんだと思うんですね。こういう経過措置を通常入れるということは、それを使うと、それが必要だという認識があるから書き込まれるというものではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 36: ◯総務局長  議会の皆様にお諮りをして決めていただくと、そういうことでございますので、この経過措置については必要だと、そのように考えております。 37: ◯すげの直子委員  だから、経過措置が必要だというのであれば、そういうとおりにするという対応をやっぱり、もしも議決がされなかった場合はとかではなくて、市の方針としてそれを使うという対応にしないとおかしいんじゃないですかと思うんです。そうじゃないでしょうかね。提案している中身、私たちにですよ、提案している中身と経過措置を入れる改正案を提案してきて、実際にとる態度は違う態度をとろうとしていますよね。それが議会でどうなるかというところはありますよ、もちろん。でも、実際に市としてとる態度は違う態度をとろうとしておられますよね。そういう議案を議会に諮るとうこと自体が、だって提案している中身と実際やろうとしていることが違う。経過措置をわざわざ盛り込む条例改正案を提案しているのに、その経過措置は使わないという対応ですよね。そうですよね。 38: ◯総務局長  経過措置について、法制度とのそごを来さないという点もありますが、我々の意思といたしましては、4月1日から新しい制度に移りたいということでございますが、やはりこれにつきましては、議会の皆様のほうで決めていただくということでございますので、経過措置を入れることが必要だと、そのように判断したところでございます。 39: ◯すげの直子委員  そうですよね、議会の側の態度のために経過措置を入れたんじゃないでしょう。経過措置を入れたのは国の法律にもあるし、それとの整合性もというのが多分一番だと思うんですけれども、それを入れた趣旨をやっぱりちゃんと理解して、そのとおりにするというのが、一番、本当は正しいやり方なんじゃないでしょうかというふうに思うんです。でも4月1日から新しい体制にしたいと思っているのに、でも経過措置ということを盛り込むのはどうなのかということをお聞きしているんですけれども、やりとりしてもなかなか何というか、ちょっと違う答弁でごまかされているという気がするんですけれども、やはり経過措置というのを盛り込む中身で私たち議会に諮っているのであれば、そういうことをするから必要でこの改正をしたいんですという提案であるというのが、私は正しい提案だと思います。やっぱり、本当に提案している中身と、議会がどうするかは別にしても、市としてとる態度は違うわけですから、そういう議案を議会に諮るのは、私はおかしいと思います。  こういうのは、市長の教育に対する不当な介入というのもあって、こういう事態になっているということもありますけれども、この議案自体がこういう、やることと言っていることと出している中身が違うという議案自体を議会に出すというのは間違っていると思います。撤回すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 40: ◯総務局長  4月1日からの法改正により新しい教育制度ができると、それに仙台市としては速やかにその法律の趣旨を踏まえて、その新しい教育制度をスタートさせたいと、そのように考えておりますので、撤回するつもりはございません。 41: ◯すげの直子委員  だったら経過措置なんて入れたものを私たちに諮る必要はないんじゃないですかと。でも、それはその後の議会がどうなるかわからないみたいな話で、すりかえていくということですよね。あくまでも撤回はしないと、このまま認めろという態度であります。  今まで議論してまいりましたけれども、私たち議会委員会に市が提案している、こういうふうにする中身ですということで提案している内容と実際にとろうという行動が違うまま、その条例を認めなさいというふうに言っています。こういう諮り方自体が信義にもとる行為だというふうに考えます。こういう状態で審議を続けていいのか、採択に付していいのだろうかということで、委員長の御判断をぜひいただきたいと思います。 42: ◯委員長  わかりました。ただいま総務局長からもお話がございましたが、第38号議案と第41号議案に関連して、質疑終了後に順次、討論、採決という形をとりたいと私は思っておりますので、そのまま進めさせていただきたいと思います。 43: ◯すげの直子委員  皆さんもそうなんでしょうか。今の議論を聞いていてもと思うんですけれども、委員長がそういう御判断ということなので、非常に残念だなと思いますけれども、こういう対応は私は間違っていると。やはり、そもそもの法の趣旨を生かすのであれば、仙台市は教育長をあえて市長の側が辞職をされるという対応をとらずに、この経過措置という趣旨を生かして、残る任期を今のままの従前のとおりにするという対応をとるべきだというふうに申し上げて終わります。 44: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第41号議案特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例について、質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯委員長  終了いたしました。  以上で、第38号議案及び第41号議案の質疑を終了いたしました。             《付託議案の決定の審査について》 47: ◯委員長  それでは、これより第38号議案及び第41号議案の決定を行います。なお、決定の審査は順次、討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。なお、要望事項等につきましては、これらの議案の決定が終了した後に確認いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第38号議案特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 49: ◯すげの直子委員  この議案には、教育長任期が残っている場合に、従前の教育委員会体制をとるのであれば新しい条例改正案は適用しないという経過措置が含まれています。そもそも任期が残る教育長を市長が辞職させるという行為は、行政の教育に対する不当な介入であり、これ自体が到底認められるものではありません。だからこそ、国の法律にも経過措置が盛り込まれているのです。市は条例案には経過措置をあえて加えて提案しておきながら、実際には任期の残る教育長を辞職させ、新年度から新しい体制に移行するとしています。これでは経過措置をわざわざ書き込む意味が全くありません。議論の中でも申し上げましたが、提案する内容と実際にとる行動が違うという、審議にたえない条例をこのまま認めろという市の行為を容認するなら、議会での審議自体が軽んじられるということになってしまいます。よって、本条例案は撤回をすべきであり、同意できません。 50: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  第38号議案は原案のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 51: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第41号議案特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 52: ◯すげの直子委員  第38号議案と同様の理由により、反対いたします。 53: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  第41号議案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 54: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  以上で、第38号議案及び第41号議案に対する決定を終了いたしました。  この際、これらの議案に対する要望事項等がありましたらお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯委員長  なければ、以上で先議分審査を終了いたしました。              《付託議案の質疑について》 56: ◯委員長  それでは、次に第30号議案仙台市職員の配偶者同行休業に関する条例について、質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第35号議案仙台行政手続条例の一部を改正する条例について、質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第36号議案仙台職員定数条例の一部を改正する条例について、質疑願います。 59: ◯嵯峨サダ子委員  第36号議案仙台職員定数条例の一部を改正する条例では、127名もの職員削減が行われます。そのうちの半分は復興事業局関連で、63名が減員されます。まず、その内訳を伺います。 60: ◯人事課長  震災対応業務63名減の内訳でございます。若干細かくなりますが、お許しください。まず、宅地復旧事業の減によりまして31名、防災集団移転促進事業の減によりまして19名、復興公営住宅建設業務の減によりまして4名、義援金支援金対応業務の減によりまして2名、震災廃棄物対策業務の減によりまして2名、東部地区農業復興事業の減によりまして2名、そのほか区役所等におけます災害復旧工事終了等に伴うもので3名といった内訳でございます。 61: ◯嵯峨サダ子委員  ただいま内訳をお示しいただきました。一番大きいのが宅地復興部の廃止で、北部宅地工事課南部宅地工事課がなくなり、31名もの減員です。復興事業の打ち切りが被災宅地復旧で行うことは大きな問題です。東日本大震災で、本市は   5,728カ所という膨大な宅地中程度以上の被害を受けました。仙台市の議会の側もこのまま働きかけをして、仙台防災と言われる造成宅地滑動崩落緊急対策事業をつくらせ、市も独自で助成事業を創設し、宅地復旧を進めてきました。私の地域にも、緑ケ丘でたくさんの宅地被害がありますので、この間ずっと見てまいりました。宅地工事課の職員の皆さんは、大変御苦労しながら、ここまで復旧作業に携わってこられたと私は思います。被災宅地が一つ残らず復旧を完了し、見届けるまでがこの業務のはずであります。しかし、未復旧の宅地がまだ多く残されております。公共事業では2,521宅地のうち約1割が未復旧ですし、独自助成事業では3,207宅地のうち約4割が未復旧、未補修のままです。  このような実態を見れば、宅地復興部を廃止するのは余りにも乱暴ではないでしょうか、伺います。 62: ◯宅地保全調整課長  公共事業によります宅地復旧事業におきましては、今年度末で約8割強の地区で完了し、来年度に完了時期がずれ込む地区は、約2割弱となっております。一部工事が残る見込みとなっております。  これらの状況を踏まえまして、来年度におきましては工事担当部署の人員を縮減することとしてございます。残った業務につきましては、復興まちづくり部内に移行いたします宅地保全調整課に必要な人員を配置することで、適切な業務の執行が可能であると考えてございます。 63: ◯嵯峨サダ子委員  御当局は適切な業務だと、このような宅地復興部を廃止してもというお考えのようですけれども、でも実際、現場から見れば到底そのようには思えないんですよ。宅地復興部の廃止に伴って非整備宅地、工事助成制度の申請もこの3月末で打ち切る考えです。先ほど約4割が未復旧で未補修のままだと言いましたけれども、この   1,212宅地はどう残すおつもりなのか、お伺いします。 64: ◯宅地保全調整課長  助成金制度によります宅地復旧予定の未復旧宅地のうち、要注意判定、いわゆる黄色判定の宅地につきましては、震災当時からわずかなひび割れ、あるいは目地開きなどの小規模な変状でございました。一方、危険判定、いわゆる赤判定の宅地でございますが、震災から約3年半経過し、長期的な安全性につきまして、国が定めております基準に沿いまして現地で評価をいたしました。結果、早急復旧に要する40宅地につきましては、早急な防災工事が必要と判断したところでございます。それ以外につきましては、わずかな膨らみ、傾斜など、比較的小規模の変状でございまして、被災の拡大は認められず、危険性はないものと判断したところでございます。 65: ◯嵯峨サダ子委員  黄色判定の要注意宅地を見れば、小規模な変状だと、わずかなひび割れとかだと。であれば、そんな要注意宅地判定そのものがどうだったのかという議論になってしまうわけでして、やはり震災当時、これは中程度以上の損壊だということで判定したから、こういうふうな市の宅地のカウントになっているわけでして、私から見れば、市はどんどんとにかく、少しぐらいはいいやと、構わないでおいてもいいやと、今すぐ崩れるわけではないと、どんどんどんどん支援の対象を狭めていくという、そういうことの結果が今、課長さんがおっしゃったお答えになっているのではないかと思うんですよ。  きのうあたりも、朝も午後も地震がありました。余震がこれからまだまだ続くと言われておりますので、本当にそれでいいのかと、私は非常に疑問に思うわけです。  未復旧の宅地について言いますと、さまざまな御事情がありまして、復旧だとか補修に手がつけられないでいるというのが実態だと思うんです。ですから、その原因だとか、何がネックになっているのか、その問題を丁寧に掌握して具体的に支援をすると、そういうことにこそ私は力を入れるべきだと思うんです。市のほうはダイレクトメールを何回か送って、電話しているから、それで確認したというふうにおっしゃいましたけれども、早急に復旧を要する宅地については、個別に訪問もして、それで丁寧な復旧を促しているということがありますから、同じような対応をそのほかの、まだ復旧、それから補修している宅地についてもやるべきだと思うんですね。  今回の市の助成金制度の申請というのは、個人ではできません。設計図書をつくらなきゃなりませんのでね。やはり依頼した工事業者の方が設計図書をつくって、それで市に提出をすると。なかなかその書類づくりも大変なんですね。ましてや今、なかなか忙しくて手が回らないということで、申請がおくれているという事情も一方にはあるわけですよね。そういうことも何もかにもしないで、もう3月末で申請も打ち切りますよというのでは余りにもひどいと思います。  ですから、再度申し上げますけれども、未復旧、未補修のところも丁寧に、直接面談をして対応して、きちっと支援をすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 66: ◯宅地保全調整課長  未復旧宅地の方々には、これまでもダイレクトメールの送付とか電話によりまして制度の周知を図ってまいりました。特に、危険判定宅地の所有者の方々には、直接電話によりまして復旧状況等の聞き取りを行うなど、個別に対応してきたところでございます。  その中で、復旧の意思をお持ちの方に対しましては、3月末までに申請いただけますよう、引き続きフォローしてまいりたいと考えてございます。 67: ◯嵯峨サダ子委員  早急に復旧を要する宅地だけそうするのかという問題提起なんですよ、私は。そのほかはもういいわと、もうほっとくわということじゃないですか。私は、その助成金制度の申請を3月末で打ち切るのはやめるべきだと思います。これまで被災建物の公費解体申請についても、早々に、若干延ばしたにせよ打ち切っちゃって、窓口までなくしてしまったという、そういう過ちを宅地復旧でも繰り返してはならないんだと思うんです。新年度以降も継続すべきだと思います。伺います。 68: ◯宅地復興部長  先ほどの答弁と若干重なりますけれども、これまで未復旧宅地につきましては、今年度に入りまして再度現地調査などを実施しまして、安全性の確認というものを行ってまいりましたが、その中でやはり被害の拡大とか、崩壊するなどの危険性というものは認められておりませんでした。  ただ、一方、先ほどもありました早期の復旧を要する40宅地につきましても、個別に対応してきた結果、ここに至りまして、おおむね復旧のめどがついてきたところでございます。また、ダイレクトメールの送付、あるいは電話などによりまして、周知の徹底というものを図ってきたことに加えまして、危険判定、いわゆる赤宅地の所有者の方々には、直接の電話というもので復旧状況の聞き取りを行いまして、またその中の多くの所有者の方が軽微な被害であるということから、補修程度で済ませて、復旧までは考えていないということが確認できたところでございます。  このようなことから、制度のさらなる延長というものは考えてはございません。 69: ◯嵯峨サダ子委員  今すぐ崩壊する危険はないとおっしゃいましたけれども、地震はいつ起きるかわからないわけでありまして、同程度の地震が起きたら、それでも崩壊はしないと言い切れるんでしょうか。言い切れないと思いますよね。本当に一つ一つの宅地についてきちんと掌握しているのかといえば、そうではないですね。いろいろおっしゃいますけれどもね。  そうしておいて、もう何度も申し上げますけれども、打ち切ると。復旧や補修ができない被災者に対しては、あとは皆さん自己責任でやってくださいと言わんばかりの対応だとしか私は受け取れません。被災者を置き去りにすることは決して私は許せません。宅地復興部を残して被災者の生活再建を最後まで推し進めるべきだと思います。これは本当に甚大な被害を受けた仙台市としての、全国にもここまでやったんだぞと胸を張って言えるような事業になると思います。いかがでしょうか。 70: ◯復興事業局長  復興事業官よりお答えいたします。 71: ◯復興事業監  来年度の復興事業局の人員組織に関するお尋ねでございます。まず、私どもが宅地判定をした、その結果のフォローでございますが、40宅地というのは、その現地調査の結果で緊急に補修が必要だと判断した宅地数でございます。これ以外のいわゆる危険判定をした宅地につきましては、全宅地、今年度さらに調査をいたしまして、経年変化を踏まえた危険度について判定をして、その結果として、繰り返しになりますが、緊急に復旧が必要な宅地が40宅地だということにしたわけでございまして、40宅地だけを見ているということではございません。  さらに、黄色判定、危険の要注意判定をした宅地に関しましても、発災以降、私どもは、経過観察を続けているということでございます。その結果として、申し上げましたように、今年度まで延長した助成金につきましても、お一人お一人にその被災の度合いを御報告し、さらには被災からの復旧の方法についてどうお考えなのか、直さない場合にはどうしてなのかといったところまで踏み込んで調査を行いまして、特に現在の基準に合わない玉石積みの擁壁などにつきましては、この危険度判定につきましては、一つの石が落ちる危険があるというだけでも赤判定になるといった技術的な問題もございまして、そういった危険の度合いを所有者の方御自身が判断されて、これは補修で済ませたいという方も多くいらっしゃったという実態もつかんでございます。  したがいまして、次年度の体制につきましては、課長から御答弁申し上げましたように、公共事業の進捗によりまして、減員、組織改正を行いますが、その補修といったような手法も含めまして、技術的な対応につきまして、今年度同様、丁寧な対応を来年度も引き続き行うように、所属する部は変わりますが、その担当の課と係は存続させて、次年度におきましても丁寧な対応を続けてまいりたいと考えている次第でございます。 72: ◯嵯峨サダ子委員  ちょっと何か違うんですね。次年度も継続して対応していくというお話ですけれども、それはあくまでも既に申請をしている被災宅地についてですよね。でも、まだ申請もできていない宅地については3月で打ち切るわけですから、それは全然対象外じゃないですか。  先日も、ある擁壁被災した方からも相談を受けていますけれども、そこはやっぱり危険宅地の擁壁なんですよね。なかなかお金の問題もありまして、どうしたらいいかというふうに悩んでいらっしゃって、まだ申請ができていないと。そういうさまざまな困難を抱えたところが、実はこの中には含まれていると思うんですね。見かけ上、それは事業監や部長さんがおっしゃられたように、今すぐ崩壊の危険はないというふうに簡単におっしゃるかもしれないですけれども、でも当事者からすれば、やっぱりこの機会に何とかきちんと直したいとか補修したいというお考えはあるわけですよ。ですけれども、それができない理由がさまざまあると。やはり一番はお金の問題なんだと思うんですね。であるならば、そこにもっと支援を今よりも強めると。具体的に言えば、何度も言っていますけれども、公共事業では低所得世帯に対して減免制度をとっていますよね。一部負担金は取らないと。けれども、助成金制度のほうはそれはありません。しかも100万円出せなければ復旧もできない、助成制度も受けられないと、そういう制度なわけですから、それではなかなか難しいんですよ、実際問題ね。ですから、そこにもっと今よりも支援制度を拡充するとか、支援の枠をもっと広げるとか、そういうふうにして復旧を促進させるというのがあなた方の仕事じゃないんですか。私はそう思いますよ。本当にこれで終わりにしたら、必ず問題が起きますし、禍根を残します。これは再度求めておきますが、局長、いかがでしょうか。 73: ◯復興事業局長  さまざま答弁させていただきましたけれども、私どものほうといたしましては、まずは申請期限である年度末までにより多くの方に申請していただけるよう、特に赤宅地の方々に対しましてそのようなフォローはきちんとしていきたいというところがございます。と申しますのも、先ほど復興事業監が申しましたように、40宅地だけを見ているわけではございませんで、赤判定宅地の方々につきましては、我々も個別個別の御事情を伺う等々の対応をさせてきていただいておりまして、その中でやはり直したいんだという方々の状況も把握させていただいているということもございますので、これからの一月余りということはなりますけれども、何とか期限内に申請をしていただける、もしくは、とにかく復旧したいというような御意思を何らかの形で示していただくというようなことで次年度につなげていけるものがあるんであれば、それはきちんと対応していきたいと思ってございます。  ただ、全体の申請期限ということにつきましては、我々のほうのこれまでの2年余りの取り組みも含めまして周知徹底を図ってまいったこと、それから特に危険な40宅地について、きちんと手当てがなされるというめどがついたこと等々ございますので、申請期限は今年度末までということにさせていただきたいと思ってございます。
    74: ◯嵯峨サダ子委員  制度をこれだけ拡充しますから、皆さんどうぞ3月まで申請してくださいと、そういう意気込みなりやっぱり姿勢を示すなら私もよしとしますよ。でも、今のままでただ申請だけするようにせかしたのでは、これは進まないということを申し上げておきます。  続けてですけれども、職員定数条例の中では、交通局のバス乗務員嘱託化等で33名も減員になります。その内訳をお示しください。 75: ◯人事課長  交通局におきますバス乗務員嘱託化33名減の内訳でございます。  まず、バス運転手の減が28名。それと運行管理者等の減が5名でございます。  バス運転手の減28名につきましては、定年退職が25名、常勤再任用職員の減が3名となってございまして、これを嘱託職員の新規採用、短時間再任用の採用といったもので対応するものでございます。また、運行管理者5名の減につきましては、管理の委託を拡大しております霞の目営業所の事業量減等に伴いまして、運行管理体制を見直すものでございます。 76: ◯嵯峨サダ子委員  ただいまお話をいただいたように、主にはバス乗務員の定年退職者25名が大きい減員です。それを退職したけれども、不補充にして新たに採用はしないという計画なんですね。2014年4月1日現在の正職員バス運転手及び運行管理者等は総勢355名になっておりますけれども、年齢構成は39歳以下がお一人だけ、40歳から44歳が25人、50歳から54歳が124人、55歳から59歳が136人です。50歳以上が約7割を占めているという非常に高齢化が進んでいると言えますね。  運行管理者も含めて、技術の継承ですとか市民の足となるバス乗務員の確保が欠かせません。本会議で交通事業管理者が正職員の採用の制度設計を急いでいくという答弁をなさいました。ここには交通事業管理者がおられませんので、いつごろ正職員を採用するのか、どれぐらいの職員数を採用するのか、お答えできればお願いしたいと思います。 77: ◯人事課長  バス事業に従事する正職のバス運転手の採用についてでございますが、私ども伺っておりますのは、平成27年度に具体の検討準備を行う。その上で平成28年度中に採用するということで聞いております。ただし、その具体の時期、具体の人数については、今後、交通局において検討を進めるものと考えておりまして、私どもとしては承知しておりません。 78: ◯嵯峨サダ子委員  それで、自動車運送事業経営改善計画が2016年度まで2年間延長する方針ですね、予定だというのがきょうの都市整備委員会に報告事項となって出ております。延長計画では給与制度の見直しが掲げられております。初任給格付が下がって、現行よりも6,500円下がるという中身ですね。これは年間で言いますと38万円下がると、減ると。定年退職までの期間で考えますと約1000万円給与が下がる計算になるんですね。そうなると、当然ながら退職金の額にも大きく響くわけでして、本当にとんでもない引き下げ計画だと私は思います。  バス乗務員の給与は、私も何度も議会で申し上げさせていただいたんですが、過去に引き下げられてきた経緯があります。交通当局は、バス路線再編市民説明会の中で、大都市の中で仙台市営バス乗務員の給与は一番低いと市民の前で説明してまいりました。それなのにさらに下げる計画では、もうなり手がこの先いなくなってしまうのではないかというふうにさえ思います。私にはバス事業をどんどん縮小する方向に向かっているとしか思えません。正職員をふやして人の命を預かる仕事にふさわしい待遇の改善を図るべきです。いかがでしょうか、お伺いします。 79: ◯総務局長  交通局といたしましては、管理の委託の拡大など、さまざまな経営努力を重ねておりますが、バス事業は労働集約型の事業でございまして、経費に占める人件費は非常に大きいと。今後、公営を維持していくためには、やはり人件費を圧縮しなければならない。その中で、先ほどお話にありました乗務員の高齢化というのがございます。そこで新規採用を28年度中に実施をするという中でどのように新規採用すべきかというのを交通局のほうで熟慮をして、そこの中で給料水準を下げて採用するというような判断をしたというふうに聞いております。 80: ◯嵯峨サダ子委員  その判断は市長も了解しているということなんですよね。 81: ◯総務局長  了解をしております。 82: ◯嵯峨サダ子委員  何というひどい市長なんでしょうね。本当にあらゆる場面で本当にひどいですよね。この問題だけじゃないですよ。本当にもう腹が立って仕方がないところであります。  先ほど総務局長さんがおっしゃられたように、やっぱりバス事業は労働集約型なんですね。そういう本当に大事な業務を担っているバス乗務員に犠牲を負わせながら仕事をさせる、給料も減らしてですよ。勤務も非常に厳しいダイヤの中で運行をさせて給料も下げる、こんなこと一般行政職員はうんと言いますか、いいですよと言いますか。私は労働組合もだらしないと前から言っているんですけれども、本当にこういうことで市民の足を守れるのかと。バスはどんどん減らすし、ひどいですね。  先ほど大都市の中で仙台が一番低いと言いましたけれども、川崎、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、これは総務課さんに出していただいた公営交通事業決算調べ、公営交通事業協会が出した資料ですけれども、本当に仙台が一番最低なんですね、給与収入、年収が。本当に恥ずかしくなりますね。こういうものはとても承服いたしかねます。このことを申し上げて終わります。 83: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 84: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第37号議案仙台市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について、質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第39号議案市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 86: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第40号議案技能職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 87: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第43号議案仙台市土地利用審査条例の一部を改正する条例について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 88: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第73号議案結核性疾病に罹患した職員の処遇に関する条例を廃止する条例について、質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第78号議案工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件について、質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第95号議案包括外部監査契約の締結に関する件について、質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91: ◯委員長  終了いたしました。  次に、議第1号の審査についてでありますが、提出者であります斎藤範夫議員が所属委員会審査中でありますので、ただいま質疑を終了しました議第1号以外の付託議案について先に決定を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 92: ◯委員長  御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。             《付託議案の決定の審査について》 93: ◯委員長  それでは、これより付託議案の決定を行います。  決定の審査審査順序表により、討論、採決の順に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 94: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  また、要望事項等につきましては、付託議案の決定が全て終了した後に確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第30号議案仙台市職員の配偶者同行休業に関する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第30号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 96: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第35号議案仙台行政手続条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第35号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第36号議案仙台職員定数条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 99: ◯嵯峨サダ子委員  職員定数条例の一部を改正する条例は、宅地復興部の廃止やバス乗務員の削減等、被災者置き去り、市民サービス切り捨てを容赦なく行うものであり、反対いたします。 100: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  第36号議案は原案のとおりに決することに賛成の職員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 101: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第37号議案仙台市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第37号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第39号議案市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第39号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 105: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第40号議案技能職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第40号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 107: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第43号議案仙台市土地利用審査条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 108: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第43号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 109: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第73号議案結核性疾病に罹患した職員の処遇に関する条例を廃止する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第73号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 111: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第78号議案工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    112: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第78号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 113: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第95号議案包括外部監査契約の締結に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第95号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 115: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  議第1号の提出者であります斎藤範夫議員が所属委員会において審査中でありますので、先に所管事務に進ませていただきたいと思いますが、これに御異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 116: ◯委員長  御異議なしと認め、所管事務に進ませていただきます。                《所管事務について》 117: ◯委員長  それでは、所管事務についてであります。  まず、市選挙管理委員会事務局長より発言の申し出がありますので、お聞き取り願います。 118: ◯市選挙管理委員会事務局長  前回の常任委員会における御質問について、2点の御報告がございます。  一つは、青葉区選管の投票録受付事務要領におきまして、鉛筆書きなどの投票録を訂正するときに、開票立会人の目に触れない場所で投票管理者に訂正してもらうという記載がございました。これについて他の区選管も同じかどうかという御質問に、若林区と泉区にはこの記載はありませんでしたとお答えしたところでございます。  しかし、若林区選管でなお調べましたところ、受付事務要領とは別に手順書というものを作成しており、この中に同様の記載があったものでございます。したがいまして、この記載がないものは泉区選管のみでございました。  調査が不十分で申しわけございませんでした。  もう一つは、国民審査の持ち帰り票につきまして、投票者数と投票数の差が生じたときに、持ち帰り票として処理する基準があるのか。その申し送りなどはあるのかというお尋ねでございますが、5区の選管に照会しましたところ、いずれの区選管におきましてもそのようなものはないという御回答でございました。 119: ◯委員長  ただいまの件について御質問等はございませんか。 120: ◯嵯峨サダ子委員  ありがとうございました。  結局、人の目に触れないところで云々というところの文言は泉区だけはなかったということですよね。何で泉区だけなかったのでしょうか。 121: ◯市選挙管理委員会事務局長  理由についてはわからないところでございます。 122: ◯嵯峨サダ子委員  恐らく旧泉市時代は独自の選管がありましたから、そこにはもともとなかったんだと思うんですね。だから引き継がれなかったと。でも、そのほかの区にあるということは、旧仙台市時代にあったからそのまま区になったときに引き継がれたという、そういうことだと思うんですけどね、それもお調べくださいというふうにお願いをしたんですが、なかなか見つからないというふうなお話でございます。  書類自体は見つからなかったとしても、合併前に選挙管理委員会におられた当時の職員の方はおられるわけですから、例えばそういう方にお聞きしてみるとか、そういうことだってできるんじゃないですか、伺います。 123: ◯市選挙管理委員会事務局長  政令市になりましてから、もう26年ほど経過しておりますので、何分かなり古いことでございますので、当時の職員への聞き取りということも、なかなかそれをしても事実がどうであったかというのは難しいのかなというふうに思っております。 124: ◯嵯峨サダ子委員  最初からそういうふうにお聞きするつもりが余りないのかなというふうに私には聞こえるんですけれども、旧仙台市時代は選管が一つでしたから、そこに携わっていた職員の方々は、今みたいに二、三年で人事がかわるということがなく恐らくお仕事されてきたんじゃないのかなと思うので、その辺のところはよく御存じじゃないのかなというふうには思います。  それから、今の御報告以外のところですけれども、議会でこの間お調べいただいてきた記録、それから報告書、それらの類いのものを議会にお示しをするというふうにおっしゃられましたけれども、いつごろ議会のほうにお出しなさるんでしょうか。 125: ◯市選挙管理委員会事務局長  先日設置が決まりました調査特別委員会のほうにお出しする方向で今検討しているところでございます。 126: ◯嵯峨サダ子委員  きのう設置が決まりました。  やっぱりスピードをもって調査特別委員会をやらなければなりませんので、第1回目開催前にそういった大事な書類は必要ですから、早急に委員長のほうにでもお出しいただけないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 127: ◯市選挙管理委員会事務局長  十分な御審議ができるような時期にお示ししたいというふうに思っております。 128: ◯嵯峨サダ子委員  先ほどちょっと不十分でした。委員長というだけだとちょっと誤解がありますので、議会に出してくださいということです。 129: ◯市選挙管理委員会事務局長  承知いたしました。 130: ◯委員長  この際、暫時休憩いたします。                休憩 午後2時13分                再開 午後2時40分 131: ◯委員長  再開いたします。  休憩前に引き続き、所管事務について、消防局より報告願います。 132: ◯消防局長  初めに、ヘリポート整備事業に関する資料の提出がおくれましたことをおわび申し上げます。大変申しわけございませんでした。  本日は、消防局から2点について御報告いたします。  1点目は、宮城野消防署岩切出張所の移転改修についてでございます。  消防局では、総合的消防力の整備方針に基づきまして、これまで計画的に消防署所の整備を進めてまいりましたが、その中で平成26年8月から建設工事を行ってまいりました岩切出張所が、このたび岩切字三所南、岩切小学校の跡地に竣工の運びとなり、本年4月1日から業務を開始することとなりました。  概要につきましては、資料1のとおりでございます。  なお、開所式は4月上旬に行う予定でございます。委員の皆様方には日時が決まり次第、御案内を差し上げますので、御臨席賜りますようよろしくお願いいたします。  2点目は、ヘリポート整備事業の検討状況についてでございます。  昨年来、市内を優先に、前回の候補地も含めて検討を行っておりまして、本日はその検討状況を報告いたします。  本日の報告は中間報告でありまして、今後、引き続き検討を進め、総合的な判断のもと年度内には方向づけをしてまいりたいと考えております。  詳細につきましては、総務部長から資料2に基づき、御説明いたします。 133: ◯消防局総務部長  それでは、ヘリポート整備事業の検討状況につきまして、資料2に基づき、御説明いたします。  現在、新たな候補地の選定に向け、市内を優先に、あわせて前回の市外各候補地についても再検討を行っている状況でございます。  本日はこのうち市内の2カ所、霞目駐屯地の隣接地及び荒浜の旧仙台市消防ヘリポートの検討状況を中心に御説明させていただきます。  まず、1番の霞目駐屯地隣接地でございます。  昨年12月初めに、消防局長が陸上自衛隊東北方面総監部に直接出向き、今回のヘリポート整備事業の経緯、状況、必要性などについて御説明を申し上げ、検討依頼を行い、また本年1月には、藤本副市長が東北方面総監に面会をして改めて検討を依頼いたしております。  その際の協議に基づきまして、これまで事務レベルにおきまして技術面及び運営面から可能性を探っているところでございます。  私どもが想定した整備内容といたしましては、資料の整備手法及び施設概要にありますように、霞目駐屯地の東側隣接地の農用地、約1万5000平米ほどを取得し、格納庫などの庁舎を建設し、離着陸については霞目駐屯地を借用して行うというものでございます。  想定される事業費は総額で二十数億円、事業期間は最短で約3年と見込んでおります。  この手法によりますと、新たな空港の設置には該当しないため、空港設置許可や環境アセスメントが不要になり、また大規模な敷地造成は不要であるため比較的短い事業期間で整備が可能になると考えてございます。  主な課題といたしましては、技術面や運用面から、こうした整備が可能かどうかということが何より大きな要素でございます。この点につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、現在、自衛隊と継続的な協議を行っているところでございます。  また、住宅地に近接している関係から、周辺にお住まいの皆様から御理解をいただくことも不可欠な要素であると認識してございます。  続きまして、旧仙台市消防ヘリポート(荒浜)の検討内容でございます。  旧ヘリポートは災害危険区域内に位置することから、ヘリポート本体につきましては、東日本大震災時と同程度の津波でも浸水しない高さに、また、取りつけ道路についても県道のかさ上げ道路と同じ高さにそれぞれ土盛りする必要がございます。また、旧ヘリポートは既に廃止手続を一度とっておりますことから、改めて設置許可及び環境アセスメントを行う必要がございます。このため、想定される事業費は総額で四十数億円と見込んでおり、事業期間は最短で6年ほどかかる試算となっております。  主な課題といたしましては、ヘリポート本体及び取りつけ道路の大規模なかさ上げ造成や、先ほど申しました設置許可、環境アセスメントなどでございます。  最後に、市外候補地についてでございます。  前回の選定時における候補地、それにつきまして改めて現地確認をし、再検討を行っております。引き続き市外も含めさまざまな角度から検討を進めて、総合的に判断を行い、年度内には一定の方向性をお示ししたいと考えております。 134: ◯委員長  ただいまの報告に対し質問等はありませんか。 135: ◯野田譲委員  御説明をいただきました。  まず、利府に決める前に委員会でやったり、会派説明でも霞目駐屯地、ここに決めるような形で取り進んだらどうだという話をしておった時期があり、またここに戻ってきたなという思いがあります。  そういう中で、今のお話を聞けば、仙台市の中では霞目駐屯地と旧仙台市消防ヘリポート(荒浜)、この2カ所だと。そしてさらに市外候補地、事前に説明をお聞きしていたけれども、名取、岩沼、そして大和と、そういうようなお話も伺っておりました。  そういう中で、今、改めて聞かせていただきながら、やっぱり必要だという思いがあるでしょう。そういう中で、早くできるのであるならば霞目駐屯地、これが一番望ましいんだと思います。これは非常に施設利用の可能性というのが難しいような話も聞いているけれども、今の段階では副市長が東北方面総監とお会いして依頼をしていたと。それ以上のことは防衛省とか、要は地元の国会議員なども含めた、いろいろなルートを使っての取り組みというのはやる考えはおありなんですか。 136: ◯消防局総務部長  先般、藤本副市長が総監とお会いしまして協議を行っているという、先ほどの御説明のとおりなんですけれども、自衛隊のほうからは、藤本副市長の説明によりまして、市の置かれた状況ですとか必要性につきまして十分御理解をいただいて、誠実に対応していただいているところでございます。  先ほど委員からおっしゃっていただいた御提案等につきましては、今後の状況の推移を見ながら、適宜判断してまいりたいと考えております。 137: ◯野田譲委員  やはりここに決めたいという思いがあるのであれば、宮城県出身の国会議員、まさにこの仙台市選挙区ではないにしても6区の前防衛大臣の小野寺五典議員とか、またここで言えば参議院議員の愛知治郎議員も防衛の政務官ですね。そういう防衛省とのつながりが非常に強い方がいらっしゃるので、やっぱりその辺のルートも探りながら、本当にここに決めたいというならば、二役がきちんとそのルートをたどりながら、やはり自衛隊のトップのところ、そしてまた、国会議員等とのつながりを利用しながらお願いに上がりながら、早い時期に欲しいんであれば、そういう動きをするべきだと思うんですよ。その辺、今後やる予定、ないような話なんだけれども、するべきだと思います。ぜひそういう部分を二役に相談してやっていただきたいと思いますが、どの時期にその辺を説明するか御答弁願いたい。 138: ◯消防局長  ただいまお話しいただきましたように、私どもできるだけ早期に整備したいと考えておりまして、そのためにはこれまで二役が出向き、協議してまいりましたが、その状況に応じ政治とか議員とかにお力をおかりするようなことがあるかもしれませんので、その辺につきましては上のほうに報告し、しっかりと検討してまいりたいと思っております。 139: ◯野田譲委員  あるかもしれないじゃなくて、やってほしいのね。それで、やっぱり一番は周辺住民の理解ということだけれども、ただ、霞目駐屯地はまさに自衛隊でありますから、その辺は十分に理解はされるんじゃないかと思います。ですから、用地買収は仙台市側ですから、全然問題ない状況かと思うので、やっぱり施設利用の可能性は見出せることがあることは何でもやっていただきたい。  そして、もう1カ所の荒浜については、震災を受けて職員の気持ちの中にもやっぱり4年前の思いがあるとも聞いておるので、なかなか厳しい部分はあるんでしょう。ですから、一番優位的な霞目駐屯地、これをぜひ早く解決するように取り組んでいただくよう要望します。 140: ◯小山勇朗委員  先ほどの検討状況を聞いておりますと、旧仙台市ヘリポート(荒浜)の関係については、もうこれで打ち切りなのかなというふうな感じを受けたのがまず第1点です。  霞目駐屯地の関係が有力な部分として残るのかどうかというのは、今後の市外候補地の関係なども含めて検討されていくんだろうと思いますが、霞目駐屯地の関係で言えば、一つはやっぱり霞目飛行場そのものが、消防ヘリの離着陸できるスペースとして余裕はあるというふうに考えているのかどうか、まず先に聞きたいです。 141: ◯消防局総務部長  霞目駐屯地のほう、いろいろな自分たちの装備とかそれから飛行訓練、それから飛行回数等がございますけれども、我々の離着陸のときに利用させていただくということ、広さ的には十分可能な広さがあると考えております。 142: ◯小山勇朗委員  荒浜のときには3万5000平米を用意してヘリポートをつくってきたわけですね。今回は敷地面積1万5000平米あれば間に合うと、要するに庁舎あるいは格納庫というんですか、駐機場といいますか、そういう部分では1万5000で間に合うと。あと2万平米的なものを霞目駐屯地の部分として余裕があるというふうに判断をされているというふうに捉えていいんだね、そこは。 143: ◯消防局総務部長  占有する形というわけではありませんけれども、その分の面積は十分確保できるかと考えております。 144: ◯小山勇朗委員  災害はいつ来るかわからないわけで、そのときに自衛隊のほうで使用中で、それをヘリは離陸できませんというふうなことになっても困るわけですよね。やっぱりそういうものを考えれば、霞目駐屯地を離着するために借用できるというのを、ある程度完全なものにしていかないとなかなか大変だというふうに思っています。  東側隣接地を取得していくと。これは庁舎なり格納庫をつくるための用地として、敷地面積1万5000平米を取得していきたいというふうにありますけれども、これは例えば霞目セト地区というんだよね、地区的には、霞目駐屯地のあの辺の住宅地そのものは。その東側に、ほぼ水田だというふうに思っていますけれども、その水田所有者などとも接触はしてきている経過はあるんですか。 145: ◯消防局管理課長  隣接地1万5000平米の水田の所有者との折衝交渉ということでございますが、現時点におきましてはまだ想定の考えでございまして、霞目と協議するに当たり、仙台市の考え方といたしまして駐屯地の東側に隣接する部分の農用地を取得するという想定でございます。その方向性が固まってからであれば、やはり住民への説明と所有者への交渉はこれから必要になってくるということになってございます。 146: ◯小山勇朗委員  期限というのをどこに設定をして、年内には何とかしたいということで決定していきたいというような話もこれまでにしてきているわけですね。だから12月なら12月、あるいは3月なら3月で後ろを切って、そして逆算して、どこまでに判断をするかというふうになれば、先ほど言いましたように荒浜もだめだと、私から言わせればね、もう入らないと。そうなれば駐屯地が最優先になってくるわけでしょう。それから名取とか岩沼とかそういった部分で、そういうことがあれば既に利府という話以前にそっちのほうも最大限、我々に情報を出して、もっと具体的な検討をできた部分があったはずなんですね。それが利府がだめになって、荒浜と駐屯地の関係も議会の中で話が出て、そこのところを中心的に当たっていこう、あるいはそれ以外にも探すために名取や岩沼もくみしながら探すというふうになっているというふうに思いますけれども、私はやっぱり後ろがない、そして何年も待てない、そういう状況を考えれば、ある程度水田なら水田も買える、必ず買うからという話はできないでしょうけれども、もしそういうふうになったときに手放してもらえるような考え方がありますかぐらいは、やっぱりさわっておく必要があるだろうというふうに私なりに思うんですよ。いざ駐屯地で確定と、それで東側の隣地を取得しようというときに、私は絶対に私の農地を放さないというふうになれば、それでまた何年もおくれる、あるいはゼロに戻った形で再度場所を選定せざるを得ない、そういうことにならないために、やっぱりどうするとかという、前もって一定程度の方向づけというものを示しておくべきだろうと、このように思いますけれども、その辺についてはどうですか。 147: ◯消防局管理課長  私どもも早期に市民の安全・安心のためにヘリポートをつくりたいという気持ちでいっぱいでございます。そのために極力スケジュールを早目、早目というふうにすることは必要なことだと思ってございます。しかしながら、今、霞目の自衛隊のほうに、相手のあることでございますけれども、やはり技術面、それから運航の面で御協議いただいているところでございまして、その方向性をやはり見きわめた上で、次のステップになりますでしょうか、地域住民への説明、それから用地交渉という形でもし次のステップに移れるのであればというような前提条件つきになってしまいますけれども、そのときは全力で対応したいと思ってございます。 148: ◯大泉鉄之助委員  所管事務について説明がありましたんで、それに対しての質問を展開しているんですけれども、ほかの委員会からわざわざ提案者が来ているんで、私うんと長いですから、もしあれだったらこれを中断して、斎藤範夫議員にいろいろ伺う機会をつくったほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 149: ◯委員長  委員会の運営に御協力いただきまして、ありがとうございます。 150: ◯大泉鉄之助委員  それで、それが終わりましたら私、長くやりますから。 151: ◯委員長  所管事務の途中ではありますが、提出者であります斎藤範夫議員がおいでですので、議第1号の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 152: ◯委員長  御異議なしと認め、議第1号の審査を行います。              《付託議案の質疑について》                〔斎藤範夫議員入室〕
    153: ◯委員長  それでは、議第1号特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行いたいと思います。  それでは、まず提出者に対し質疑を行い、その後、当局に本議案に関連して確認する事項がありましたら発言を願いたいと思います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 154: ◯委員長  それでは、提出者に対し質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155: ◯委員長  終了いたしました。  斎藤範夫議員、ありがとうございました。                〔斎藤範夫議員退室〕 156: ◯委員長  当局に関する事項がありましたら発言願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 157: ◯委員長  終了いたしました。  以上で議案に対する質疑を終了いたしました。             《付託議案の決定の審査について》 158: ◯委員長  それでは、これより本議案の決定を行います。  決定の審査は、討論、採決の順に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 159: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  また、要望事項等につきましては、議案の決定が終了した後に確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議第1号特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 160: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。議第1号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 161: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  以上で本議案に対する決定を終了いたしました。  この際、本議案に対する要望事項等がありましたらお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162: ◯委員長  なければ、以上で付託議案審査を終了いたしました。                《所管事務について》 163: ◯委員長  それでは、先ほど中断いたしました所管事務を再開いたしたいと思います。 164: ◯大泉鉄之助委員  ヘリポートと聞けば、私も何か言わなくてはならないと思うわけであります。  私は最近、腹の立つことがたくさんあります。今回のヘリポートについても腹の立つことの一つであります。と申しますのは、当時この委員会が中心になり、前議会全体を挙げて利府案については異論を唱え、再考を求め、市内で適地がないわけではないじゃないかといろいろと議論させていただきました。その都度もっともらしい理屈をつけて、市内はもう一切ないのだと、利府しかないと、こういうことで利府に決めたという経緯がありました。結果、今日こういう結果になっているわけであります。そして、利府がだめだといったときにすぐ次の手立てをしていれば、これまたおくれないで済んだんじゃないかというふうに、大変残念に思っております。  そして、今回初めて中間報告ということで、金額までも示して今後の整備の予定についての御報告がきょうなされました。霞目でお願いするにしても20億円のお金がかかる。そして旧ヘリポートを使用するなら40億円だという。震災にかかわる事業としてやるのであれば、土地の造成は県が負担をする。上物、建物については仙台市が負担をする。しかしながら、それは全額国から面倒を見てもらえる。そこまでに至る準備の期間に係る設計やなんかについては仙台市が負担すると、こういうことだったわけであります。こうして仮に霞目ということになっても二十数億、そして旧ヘリポートですと四十数億、そしてその原資は元利償還の30%を特交で見てもらえるという、これだけであります。そうしますと、新たにボタンのかけ違いによって仙台市は仮に旧ヘリポートとするならば、二十数億円の仙台市の市費の持ち出しをしなければならないという、そういうことになるわけであります。  ところが、このことについて淡々とした御説明はありますけれども、これだけの大出費を強いられるということに対する責任というものが、二役を初めどなたからも聞こえてこない、まことに残念でならないし、怒っております。これは自分の財布だったら大変なことなんです。市民から集めた金庫に入っている、あるいは銀行に置いてあるお金だからこういうことになるのかなと思って、つくづくと市の財政の根幹は市民からお預かりした税金であります。ゆめゆめ無駄に使ってはならないということが、市の財政運営のまさに要諦でなければならないというふうに思っております。  ここまで私は前段として申し上げておきます。  そこで、質問でありますけれども、利府で整備をするということで仙台市がその準備にかかった費用のうち、県から全額返してもらうべきだと、これもこの委員会を初め本会議などでも大いに議論になったところであります。ようやくにして県から返してもらいましょうということになったようでありますけれども、ここについて県からどのような回答が来て、幾ら県が仙台市に払うということに現段階でなっているのか、答弁願いたいと思います。 165: ◯消防局総務部長  県とは継続的に事務レベルでも協議を進めておりまして、その中で県のほうでは知事までこの話を上げて返還の方向だという確認をしております。  ただ、金額につきましては、これから具体的な場所等決まりまして、無駄になると言っては変ですけれども、そういった金額がどのくらいなのか、改めてその辺は確認というか、検討した上で具体的な金額を決めていきたいというふうに考えておりまして、まだ幾らというふうには考えておりません。 166: ◯大泉鉄之助委員  これですね、既に使ったお金なんですよ。これからのことでどうのこうのということじゃないと思うんですけれども、ちなみに仙台市、整備をするに当たってここまで総額で幾らかかったんですか。 167: ◯消防局総務部長  約6700万円ほどでございます。設計とか、もし使えるところがあればそのままというわけにはいきませんけれども、使える部分もあるかと考えておりますので、その辺は場所とか確認してからというふうに考えておりました。 168: ◯大泉鉄之助委員  6700万円を県に弁済してもらうということで臨まなければならないと思うんですけれども、何かどこかに使えるかもしれないからなんて最初から、値引き交渉から、値引きというのは払う側がお願いする話で、こっちが負けてあげますという話で交渉は進まないと思うんですけれども、6700万円、消防局長は絶対県から返してもらうんだと、こういう決意じゃないんですか。 169: ◯消防局長  今、部長申しましたように、マックスで6700万円というふうには考えております。ただ、具体の場所によりまして、先ほどお話ししましたように利用できる部分がないわけでもないというようなことで、具体の場所を踏まえながら精査していきたいということでございます。基本的にはマックスで6700万円というような考え方がございます。 170: ◯大泉鉄之助委員  場所が決まれば使えるかもしれないって、具体にどういうことなのか御説明願えませんか。我々は不敏にして理解できません。 171: ◯消防局管理課長  使える部分があるかもしれないという内容のお話になりますけれども、例示になりますけれども、調査の立面図、それから平面図がございます。ただ、それを今回は利府事業の中で配置を決めるときにどうしても東西南北を考えます。事務棟を南側に置くとか、入り口を南側に置くとか、どうしても考えてきます。次に、新しい場所にそのまま配置をできるかといいますと、やはり東西南北の日照の向きによって変えたり、改めての設計はどうしても必要になります。しかし、全くゼロからのスタートではなくて、一度設計した内容の一部を参考として使うことは可能であろうと考えてございます。大まかな市のほうで考えている内容は以上でございます。 172: ◯大泉鉄之助委員  日照もかもしれませんけれども、風向きや何やら考えたら、丸々これは新しく決めた場所で新しく設計に入るという前提で県と交渉すべきだというふうに思うわけであります。  もう一つ、私は県が許しがたいと思いますのは、仙台市、お金も6700万円以外は出さないで済んだかもしれない。それがこれから二十何億持ち出し、十何億持ち出しをしなければならないんですよ。私は県にこれだって損害賠償として、全額とは言わないまでも、金利をつけて何割かぐらいは、県が大変不調法いたしましたと。そしてそういったこともしないで、県はまた一緒に使わせてくれという話になるんじゃないかと思って心配しているんですけれども、そこまで仙台市は県に対して甘ちゃんなのかということになるんで、これからどこに決まろうとも、鈴木繁雄案の霞目に行くか、大泉案の旧ヘリポートに行くかそれはわかりませんけれども、最終的に決まったときに何十億かのお金は仙台市民の血税から出さなければならないんですよ。それに対して、ここまで仙台市をもてあそんで、時間もこれだけ無駄にして、そして市民に安全・安心というものを目に見える形でプレゼントすることに、これだけの時間を遠のかせてしまっているという、こういったことまで含めたら、県の責任は重大だと思うんですよ。そのことに対して、やっぱり二役の一人が駐屯地の総監に会いに行ったなら、一方県にも出かけていって、議会からもこういう声があると、看過できないと議会は言っていると、大体そもそもはあなた方の提案に仙台市が乗ったんでしょうと、あなた方が言い出しっぺだったんでしょうと、それでこんな思いをしているんですよということを、ぜひしっかりと訴えて、何らかの仙台市の、財政局長は大変だ、大変だと、お金がない、お金ないと言っているわけですから、少しはそういった形で財政局長にお手伝いする、そしてそれはひいては市民によかったなということになるし、無駄なお金を使わないで済んだなということにもなるし、そして安全・安心ということにつながるわけでありますので、ここはしっかり取り組んでいただくように。  私は中間の報告を伺ったので、これからもずっと報告があると思いますので、その都度言わなくてはならないと思っているんです、これ。私は怒りに思っていることの一つでありますので、その辺に対する消防当局としての御見解なり決意なりをお聞かせいただけませんでしょうか。 173: ◯消防局長  お話の趣旨はよくわかりました。  現在、検討中でございますので、はっきりしたことは現段階では申し上げることはできませんが、難しい問題というふうには認識しております。方向づけが新たにされた段階で、考え方を二役とも相談しながら整理してまいりたいと考えております。  なお、この点につきましては、二役にしっかりと報告してまいりたいと思っております。 174: ◯大泉鉄之助委員  揚げ足をとるわけじゃないんですけれども、総務局長仙台市の職員と接すると、まず頭から無理だ、前例がない、他都市でやっていないという話から始まるんですよ。どうしたらこれを成就できるのか、どうしたらこれを市民のために達成できるのかという、そういう発想での話じゃないと私はいかんと思うんですよ、全体の奉仕者としてのお立場として。そこに私は、今回また問題になっている不祥事が多発する、続発する市の組織の風土というものが悪い方向で醸成されてきてしまっているんじゃないかというふうに思うんですよ。今の私の申し上げたことに対して局長が難しいと言ってしまったんでは身もふたもないんですよ。とにかくあらゆる方途を講じてやりましょう、そして二役に奮い立っていただきましょうという答弁が欲しいわけですよ。市民はそういう言葉を待っているわけですよ。これは改めてここで答弁は要りませんけれども、私はそういうことが大事だというふうにずっと訴えてきたつもりなんですけれども、たまたまきょう残念な言葉に接してしまったので、ぜひこういったことじゃなしに、どうしたらできるのかということで知恵を絞り、皆さん頭のいい方なんですから、ぜひ知恵を出して汗をかいて頑張ってほしいというふうにお願いをしておきます。 175: ◯柳橋邦彦委員  重ねてお話しするようですけれども、局長、これは今年度いっぱいというふうに何度かおっしゃってきましたね。今年度いっぱいということは3月いっぱい。きょうは2月18日ですね。資料2の検討状況について、中間報告であるということなんですけれども、前にも我々に知らされている大体のことから余り出ていないんですね、この資料に。そうすると、今年度いっぱいということは、あと1カ月と半月しかないとなると、今年度いっぱいと言っている日程の順番ですね、これはこのぐらいまで、これはこのぐらいまで、これはこのぐらい、よって年度と、こうエンドというふうにならないと説明になっていないと、2月18日現在で。やるんだというだけの御意思と強い意志は感じるけれども、これはずっと聞いていますと、本当はもうどこかに決まっているんでないのなんて、実は。それが後の整理の状況をいろいろ整えていかないと、議会、総務財政委員会は昔からこれについてはうるさいですから、そういうことではないんだとは思うけれども、やっぱり日程をしっかりと御説明していただかないと、なかなか納得いきにくいんじゃないかなと、こういうふうに思うんです。ですので、言えないんだろうけれども、やっぱり進みぐあいというか、それを本当はきょうはどのぐらいの日程で、ここでこうだ、ここでこうだということを本当は言ってほしいんですよね。でないと、いやいや今年度いっぱいにやりますと言われても、余り大したことは進んでいないなと思うと、ちょっと大丈夫かなと、そういう感じするんですけれども、おおよそどうなんですか、その辺は。 176: ◯消防局長  まず前段の決まっているんじゃないかということにつきましては、まだ検討中ということで決まっておりません。  あと、スケジュール的なことでございますが、現在、市外のほうの検討、きょうは具体はお出しできませんでしたが、その辺の検討状況も見ながら、来月3月の中ごろぐらいには今回の二つと市外のもつけ合わせしながら総合的な観点から比較検討し、絞り込みを行っていきたいと考えております。  本会議でもお話ししましたが、相手のあるところもございますので、日程的には厳しいというような状況がございますが、頑張って取り組んでいきたいと思っております。 177: ◯渡辺博委員  ちょっと確認をさせていただきます。  柳橋委員の御質問にも関連するんですけれども、総務部長が冒頭、御説明をされました。今年度中にまた御報告、今年度中をめどにということでした。確認というのは、これは補助対象になるのは平成27年度まで、つまり平成28年3月31日までに着手をすると補助対象になると、これが一つですね。  それと、具体的に2案が出ていますけれども、やっぱりそれぞれ検討しなくてはならない問題がある。例えば霞目は非常に有力だと思いますけれども、自衛隊、日本の安全保障の関係で、訓練あるいは有事のときに使えるのかという問題。それから災害有事のときに全国から集まってきたときに、自衛隊あるいは我々にかかわる行政とか民間とか、一斉に来たときにどうなるのかと、こんなことも素人ながら想定して懸念です。使えればいいんですけれども。  それから、大泉案とおっしゃっておられる、ここも浮島のようになっても全国から応援に来るヘリコプター、あるいはそれを支援する体制がそこで受けられるのかどうかという素人ながら懸念もあります。やっぱり大変興味があるのは、関心があるのは、今、検討中で表に出せないという市外地を含めた候補地の検討。この三つが具体的に上がってこないとなかなか委員会で判断できないし、議会でも判断できないだろうというふうに思うんですよね。  確認は、年度の問題と、それから候補地が、今、御答弁いただきました3月までには上げてくると、こういうことですけれども、市外の候補地というのはかなり具体的に検討しているというふうなことでお待ちしていてよろしいんでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。 178: ◯消防局管理課長  まず、委員のほうからお話のあった1点目として、補助金のお話をさせていただいてよろしいでしょうか。  委員のお話のとおり、災害復旧費補助金と震災復興特交と言われるものが現時点におきましては27年度までの事業対象ということになってございます。こういったことから、国のほうに対して延長していただけるための要望は引き続き行っていきたいと思ってございます。  今回試算した内容でございますけれども、現時点の制度、平成27年までだという仮定のもとに、今現在、それ以外であれば市債、それから一般財源の考え方が出てくるということでまとめているところでございますので、極力延長の要望はしていきたいと思ってございます。  それから、霞目飛行場の離発着の制限のお話になりますけれども、やはり今現在、運航面も含めて御相談差し上げているところでございますので、総監部のほうからの意見はまずは待ちたいなというふうに思ってございます。  それから、荒浜のリスクということになりますけれども、いざ大津波が来たときに、敷地をかさ上げいたしますから、ある程度庁舎とヘリについては何とか被害を受けないようにできるとは思いますけれども、どうしても災害の対応をするためには、第2隊も向かうということが必要になってございますけれども、それができるかどうかということも含めて、やはり今後も引き続き検討していかなければならないと思ってございます。  それから、最後の候補地、市外を含めての候補地なんですけれども、できれば、局長からも年度内にというお話がございましたので、同じようなスタンスでお示しできればというふうに今のところは考えているところでございます。 179: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 180: ◯委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたしました。  この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。 181: ◯鈴木繁雄委員  この時期は私ども、残すところ任期は6カ月ちょっとになったわけでございます。きのう私ども議会で選挙事務にかかわる問題を取り上げ、民主主義の根本であります選挙行為、不適切な事務取扱がございましたので調査特別委員会を設立したわけでございます。  ところで、この委員会をつくりまして、私どもは選挙管理委員会のさまざまな事務取扱、そしてまた議員の立場から当局を叱責せざるを得ない、こういう場面も多々出てくるなというふうに思いながらうちに帰ったわけでございますけれども、さて、選挙管理委員会の公職選挙法にかかわることに対して私どもしっかり真摯であらなくてはならないということを改めてきのうは感じたわけでございます。  ところで、私自身のことを振り返りますと、大変恐縮でございますが、もう28年議員をやって年老いてまいりまして、どこのおんつぁんだべなと、こう言われるようにあんたもなってきたんだよと、うちの家内も大変心配をいたしまして、そろそろたすきをかけて、ちゃんと鈴木繁雄と書いてそこいらさ立って、みんなに挨拶でもしないと、あんたもみんなに忘れられているんだよということを言われて、ああそうかなと、では、たすきでもかけてそろそろ議会でも終わったら立って御挨拶して何とかやらなくてはならないのかなと思っておったんですけれども、果たしてそういうことが公職選挙法に抵触するかどうか、私も最近、選挙管理委員会に、そういう細かい法の拘束をわからなくなってきました。電話で聞けばいいのかもしれないけれども、そうではなくて、さまざまな公職選挙法が改正になりまして、もう大分たつんですけれども、選挙管理委員会においてさまざまなことが規制を受けているにもかかわらず、何が規制を受けてどういうふうになっているのかということがわからなくなってきてしまっているのかなと、こういうこともありますので、それではきょうはお尋ねしようかなというふうに思ったわけでございます。  まずは、体に名前をつけてというのは、どの程度までいいのか、どういうものがいけないのか、いいのか、この際がわかりませんので、どのように考えたらいいのか、ひとつ選管のほうでも御見解でもありましたらば。  私も学校に行くとここに名前をぶら下げて歩いているんですけれども、一般的、社会通年上のネームプレート程度であればいいものなのか。それもだめですよとか、寸法の基準があるのかどうか、そんなようなことがわかりませんので、この際、いよいよ6カ月で任期が切れる、そんなこともございますので、皆さん方も後援会活動が活発になってこられる。そのときにこの特別委員会で御当局に対して叱責する立場の人間がいささかでも公職選挙法に触れるような行為をしながらのことではまずいんじゃないかなと、このようにも感じましたので、まずはその点をお尋ねを、細かいことで恐縮ですけれども。 182: ◯市選挙管理委員会事務局参事兼選挙管理課長  まず、政治活動におけるたすきの使用についてでございますけれども、政治活動における文書等の掲示につきましては、公職選挙法の143条において掲示できるものが限定列挙されているところでございます。  掲示できるものでございますけれども、立て札及び看板の類で、公職の候補者等または後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示されるものや、政治活動用のポスターや政治活動のためにする演説会、講演会、研修会、その他これらに類する集会の会場において開催中に使用されるものに限られているところでございます。  したがいまして、例示にございました氏名入りのたすきを身につけて街頭などで演説することはできないものと認識しているところでございます。 183: ◯鈴木繁雄委員  公職選挙法違反になるわけですね、たすき。私が今言ったどの程度のものだったらたすきなのか。20センチならいいとか、こんなに小さいものはいいだろうとか、大きいからだめだとか、そういうのは大体常識の範囲という、日本には非常にいい言葉があるんですけれども、どの程度なのか。主観を入れてでも結構ですから、この程度でしょうなというふうなお話でもできればですよ。いや、そんなことは答えられないときは答えられないと言っても結構です。 184: ◯市選挙管理委員会事務局参事兼選挙管理課長  先ほどの限定した以外はできないという形になりますので、たすき自体の大きさとか、名前が入っているもの全てできないという形になると認識してございます。 185: ◯鈴木繁雄委員  結構厳しい御判断になるわけですね。わかりました。  それからもう一つ、ここ年末からお正月にかけて、私も大分いろいろな会合とかいろいろなことに顔を出したり御挨拶をしたり、いよいよなんだから、まずまずと、こういうような機会が非常にありました。  ところで、皆さん方からこういうことは言う人はいないし、そういうことを言ったらということで、なかなか議員の立場でみずから申し上げるということは、しにくいあれなんですけれども、何が寄附行為に当たって、こういうことはと。公職選挙法が改正になって寄附行為は禁止だということで、例えば盆踊りとか新年会とか、そういうところにいわゆる飲食に相当する会費を持っていくことは妥当だと、こういう解釈を私どもはしているんです。ところが、公職選挙法の改正の前は、私どもは御祝儀と書いて持っていった、会費に相当する部分とかいわゆる金品をですね。それで皆さん方に、こんにちは、あけましておめでとうございますと、こういうふうになったんですけれども、公職選挙法が改正になりましてから、会費と書いて持参をすると。ですから、私なんて池田議員から、大したあんたうまいねと、こういうふうに言われるほど会費という字を筆で書くのは非常にうまくなってきたんです。  ところで、議員の御案内とかなんかで、議員の会費と一般に参加している方々の会費が別額になっておると、こういうのも結構あるんですね。しかし御案内で、一般の参加されている方が3,000円で私どもに来るのは1万円と、こういうもので、何で俺たち1万円であんたたち3,000円なのということを、時々、私なんか正義感にあれされてちょっと言っちゃったりすると、次の選挙では500票ぐらい減るわけなんですけれども、この件はどういうふうに解釈をし、そしてこういうことはまずいよというようなことを、人間というのは知恵が次々出ますから、公職選挙法改正になってから何年になりますかね。ちょっとまず、改正になってから何年。  それから、今のような状況というものを、皆さん方はお聞きになったことがあるかどうなのか、この辺お尋ねしてみます。 186: ◯市選挙管理委員会事務局参事兼選挙管理課長  寄附の禁止規定が平成元年から特に厳しくなったというのは認識しているところでございますけれども、会費につきましては、町内会から会費ということでいただいた額を納めるといいますか、やることについては公選法寄附には当たらないという認識をしているところでございまして、若干町内会費を納めている差がとか、その関係で差をつけるのかというのはわかりませんけれども、町内会のほうから出てきたものについて、会費として来ているものでございますので、その額を出すことに対しては寄附の禁止には当たらないものと認識しているところでございます。 187: ◯鈴木繁雄委員  これは非常に難しいところですね。だから合理的な理由がない限り、会費というものは参加者と同様にあるべきだと、こういうようなことのいわゆる啓蒙というんですか、お知らせをすると、こういうようなことも、もう少し選挙管理委員会として徹底を図る何らかの広報活動が必要じゃないか。公職選挙法が変わったときには結構、御祝儀とか金品の要求をすることとか、いろいろなことは公職選挙法違反になりますよと、出したほうも求めたほうも処罰されますよと、こういうようなことが広報されたのを私は覚えております。しかし、今はそういうことは全くございません。やはり選挙というものは公平、公正、そして社会通念でしっかりと理解されるものでなければならないと、私はこういうふうに思います。  ところで、法に抵触する、しないというのは、これは事例とまたさまざまな状況、こういうものによって非常に違うわけでございます。こういうことに関して、正式な議会の場でこういう発言があったのは、私は初めてだと思いますけれども、やはり取り締まりを直接するのは警察当局ですね。公職選挙法が変わってから、取り締まりを担っておる警察の所管と、打ち合わせとか広報をもう少し徹底したいとか、そういうような状況についての選挙管理委員会としての会議であるとか、話題になったとか、こういうものを課題に会議をしましょうとか、そういうような実績とかそういうことを行った事例はございますでしょうか。 188: ◯市選挙管理委員会事務局参事兼選挙管理課長  私どもの自前の選挙といいますか、市長選挙なり市議選前に、県警捜査二課と事前に打ち合わせを行いまして、違法ポスターとか選挙運動違反について相互に連絡をとり合うという体制をとってございまして、そのような状況でございます。 189: ◯鈴木繁雄委員  それは候補者が非常に負担になる部分とか、候補者自身でのみ込まなくてはいけない部分、私は選挙管理委員会として公平、公正に選挙が行われるというのは、ポスターの掲示であるとかそういうようなことももちろんですけれども、候補者自身に内在して、また負担に感じながら政治活動、選挙活動をせざるを得ない、こういう部分に関しては、選挙が始まる前のいわゆる後援会活動であるとか、公職選挙法に抵触しないようにするためのどういうふうに手立てをして、しっかりと社会のために行動できるようにちゃんと担保してやるということも実は大切な部分だと思うんですね。こういうことを何とか日本の国において、やっぱりこれは先進国よりある意味非常におくれている部分、また日本の文化として非常にとうとばなくてはいけない部分、こういうのも相かみ合いまして、非常に難しい点があるのが事実であります。これは一回選挙にお立ちになってみると、よくよくおわかりになりますから、ぜひ経験しろと言っても、これはなかなか人生の決断が必要ですからあれですけれども、ぜひ選挙期間中のあれで当該の市選挙管理委員会が所管をする選挙の前とか後とかだけじゃなくて、実は日常の中で大変な負担を感じながら、そしてまた続けていかざるを得ない、こういうことは民主主義のある意味で非常に欠落している部分だと私は思います。そういうことをしっかりカバーし、そしてまた社会の秩序をつくっていくのも選挙管理委員会の大事なお仕事だと思うんですよ。こういう点で、そういうような対応、これらの問題点を感じながらお仕事をされ、また選挙管理委員会委員長からの指示とかそういうものは今の御答弁ではちょっと私わからなかったので、選挙管理委員会事務局長からでも、今のここにいらっしゃる中での最高位の方でございますので、私の質問している趣旨は御理解いただけたと思うんですけれども、その点をぜひ御答弁いただき、またその必要性をお感じになっているのかならないのか、今まで感じていなかったとかなんかとか、こういうようなことでぜひ御答弁をいただきたいと思います。 190: ◯市選挙管理委員会事務局長  明るく公正な選挙の実施のためには、いろいろ選挙運動、選挙活動、政治活動に関する公職選挙法の規制がございます。今、お話のありました特に寄附につきましては、日ごろ地域とのおつき合いの深い議員の方々は大変御苦労されているのかなというふうに私も感じております。  それで、寄附につきましては、選挙管理委員会のホームページにかなり詳しくその内容を掲載しておりまして、また昨年は町内会長の研修会というものが各区であるんですけれども、その場を利用させていただきまして、寄附禁止の啓発のチラシなどをお配りしておりました。また、市政だより1月号にも寄附禁止については、短い文言ではありますけれども、掲載したところでございます。  私どもも地道ではありますけれども、有権者の方々に、公正な選挙のあり方につきまして認識を深めていただくためにいろいろ啓発活動、これからも力を入れてまいりたいと思います。 191: ◯鈴木繁雄委員  今、御答弁の中で、町内会のおつき合いというか対応で大変御苦労されていると、こういうような御答弁がございました。私が申し上げているのは、町内会の活動でどうこうということでは特定はしておりませんし、会費での参加とかなんか、これは当然のことでございます。ただ、いささか違うというようなところが見受けられるところがあるということでお話ししているんですので、町内会とかと言われちゃうと大変、これは誤解でございますので、その辺はしかとお間違えのないように。いわゆる一般市民の皆さん、何だかんだ、組織とかそういうことは関係なく有権者に対してしっかりと啓蒙をぜひやっていただきたいと、このように思いますので、どうぞその辺の御活動もまだまだ足りませんので、しっかりとお取り組みをいただきたいということを要望いたしまして終わります。 192: ◯渡辺博委員  鈴木委員の御指摘に関連してです。御答弁をお聞きしていてちょっと誤解を招くというか、御答弁があったんでないかと思います。  会費の件でございますけれども、主催者側が書かれた会費、主催者側が案内に書いた会費は適切なような御答弁がありました。鈴木委員の御質問は、それこそ中身が適切なものについて額は決まるべきだと、こういうふうに聞いたんですが、例えば一般の人が1万円であったと、議員だから2万円にします。案内状に2万円と書かれたときに、主催者からの案内状にそういうふうに書かれてあればそれは適切であるということに問題が含まれるんじゃないかという、私はそういう指摘ではなかったかというふうに思うんですけれども、誤解を招くような御答弁、事務局、また心配でございますので、それ。  もう一つ、何回かのやりとりの中でお話しされたので、それでよしなんですけれども、何かというと、1月の市政だよりですか、区政だよりですか、そこに書いていただきました。これはきっちり読んでいる市民の皆さん方もたくさんいらっしゃって、早速反応がありました。これはとても大事なことだというふうに思いますので、当初からそれが出ればよかったんですけれども、やりとりの中で出てきたので、評価をしながら、ぜひ仙台市としてのお取り組み、選挙管理委員会としてのお取り組みとして、市政だよりとか区政だよりに出していただくことを考えていただきたい。また、翻って言えば、我々、議会側の問題でもあって、議会だよりにきちっとそういうことを書いていくということも一方大事だというふうには思います。  あと、さっきの会費のことについて、市民の皆さんに誤解を招くことをおそれるんですが、お願いいたします。
    193: ◯市選挙管理委員会事務局参事兼選挙管理課長  先ほどの答弁の関係で補足させていただきたいと思います。  ある程度の差ということでちょっと申し上げたわけでございまして、かけ離れた額を請求された場合、やはり寄附の禁止に当たりますので、それ相当のものという形で報告をいただいたものを出すという形でございますので、かけ離れたものは当然寄附に当たるという認識でございます。  どうも申しわけございませんでした。 194: ◯大泉鉄之助委員  委員会のことなんですけれども、例えば今回の会期中の常任委員会は2月にきょうは開かれていますね。3月は会期中ではあるけれども常任委員会は開かれない。ということからすると、かつての習いから言えば、3月には常任委員会があったというふうに私は記憶するんですけれども、今回はその予定があるのかどうか委員長に聞いておきたいと思います。ヘリポートの続きをやらなくてはなりません。 195: ◯委員長  最後のほうで御報告を予定しておりましたが、今、お話が出たので御報告をさせていただきたいと思います。  委員の皆様にあらかじめ閉会中の委員会の開催についてお断りを申し上げておきたいと思いますと。  今定例会は3月6日に閉会の予定となりますが、私といたしましては3月の委員会は開催せず、4月、5月の委員会の開催を考えておりましたので御了承願いますという形でお話をしようと思っていたんですが、今、委員の方からそういうお話がございましたので、3月は協議会という形で開催する方向で進めさせていただければと考えております。  暫時休憩いたします。                休憩 午後3時51分                再開 午後3時53分 196: ◯委員長  再開します。  次に、閉会中の継続審査についてお諮りいたします。  「本市の復興事業の現状について」及び「監査委員監査について」を閉会中も継続して審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 197: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。  以上で所管事務を終了いたしました。  これをもって委員会を閉会いたします。...